K&P税理士法人
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災害にあった場合(雑損控除・災害減免法)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

さて皆さん、突然ですが、

自宅が災害にあった場合の税制上の救済措置にはどのようなものがあるか、ご存じでしょうか?

実は災害の多いこの国では、

もし住宅や家財が地震や火災、風水害などの災害によって損害を受けた時は、確定申告をすることで、所得税法の雑損控除か災害減免法のいずれか有

利な方を選択し適用を受けることができるんです。

今回は、雑損控除と災害減免法の違いについてご説明をさせて頂きます。

 

 

 

2つの救済措置には、次のような違いがあります。

  •  
  • ①対象となる資産の範囲

雑損控除・・・住宅や家財を含む生活に通常必要な資産

災害減免法・・・住宅又は家財の損失額が、その価額の2分の1以上

 

  • ②控除額または減免額

雑損控除…次のいずれか多い金額を所得から控除

   ・損失額-所得金額の1/10

   ・損害額のうちの災害関連支出の金額-5万円

災害減免法…その年分の所得金額に応じ次の金額を税額から控除

   ・500万円以下→全額免除

   ・500万円超750万円以下→1/2

   ・750万円超1,000万円以下→1/4

   ・1,000万円超→軽減されず

 

  • ③繰越の可否

雑損控除…控除不足は3年間繰越できる

災害減免法…繰越不可

 

主には以上のような違いがあります。

もし、災害にあってしまった場合は、どちらが有利かを検討の上、忘れずに確定申告を行って、適用するようにしたいですね。

また、大規模な災害などの場合は、これらに加えて別の救済措置を国や自治体が出してくれる場合もあるので、アンテナを張っておいて、有効なも

のは利用するようにしていきましょう。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。