K&P税理士法人
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内職者に報酬を支払うとき

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、お客様から

「作業の一部を内職を使って行おうと思うのですが、報酬を支払う場合、源泉徴収は必要ですか?」

とご質問を頂きました。

 

そこで今回は、「内職者に報酬を支払うとき」についてご説明いたします。

 

まず上記質問の回答として、

「その報酬が給与と認められる場合は源泉徴収が必要ですが、事業所得の対価と認められる場合には必要ありません」

 

では、給与か事業かの所得区分をどうするか、

実務的には、次の事項などを総合的に勘案して判定します。

 

①契約内容が、他人が代替できない場合は給与、できる場合は事業

②仕事の遂行にあたり個々の作業について指揮監督を受ける場合は給与、受けない場合は事業

③まだ引き渡しを終えていない完成品が不可抗力により滅失した場合、

 その者が権利として報酬の請求ができる場合は給与、できない場合は事業

④仕事に必要な材料を無償提供されている場合は給与、そうでない場合は事業

⑤仕事に必要な道具を供与されている場合は給与、そうでない場合は事業

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。