K&P税理士法人
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役員に社宅を貸す場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮谷 祐史(みやたに ゆうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮谷祐史)

お客様から

「役員に社宅を貸す場合、いくら徴収すればいいのでしょうか」

とご質問をいただくことがよくあります。

 

そこで今回は、「役員に社宅を貸す場合」についてご説明いたします。

 

徴収額については、

下記3つの場合、それぞれで異なります。

 

①小規模な住宅の場合

社宅の床面積が以下の場合は、次の(1)から(3)の合計額を徴収します。

イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下

ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

(2)12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡

(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 

②小規模な住宅以外の場合

 

賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

 

⇒社宅が賃貸住宅の場合は、家主に支払う家賃の50%相当額と上記の賃貸料相当額といずれか多い金額を徴収します。

 

③豪華な社宅を貸与する場合

豪華社宅とは、

床面積が240平方メートルを超えるもののうち、

取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。

※床面積が240平方メートル以下のものであっても、

一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備を有するものについては、

豪華社宅に該当することとなります。

 

⇒その社宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。