K&P税理士法人
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空地を駐車場として貸した場合の消費税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

皆さんの中には、土地をお持ちの方がいらっしゃると思います。

そして、

その土地を誰かに貸している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

よくある話で、

「空いている土地を駐車場として貸す」ことがあります。

今回はその際の消費税の取り扱いについてご説明いたします。

 

消費税法上、土地の貸付は、原則として非課税になります。

しかし、貸付期間が1ヶ月未満のものや駐車場施設の利用に伴う土地の使用は消費税が課税されます。

 

つまり、「貸付期間1ヶ月以上」で「更地」の貸付であれば非課税となります。

(土地の貸付に係る契約において定められた貸付期間によって判定)

 

※駐車場として地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしているものは課税対象になるので注意してください。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。