K&P税理士法人
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賃貸物件に施した内装工事の償却

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様からの問い合わせで
「賃貸物件に内装工事を施しました。この内装工事はどのように償却していくのです
か?」
とご質問がありました。

というわけで
今回のテーマは「賃貸物件に施した内装工事の償却」についてお話します。

まず上記質問の回答として
「建物本体の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、耐用年数を合
理的に見積もります。」

※但し、その建物について、
賃借期間の定めのあるもの(賃借期間の更新できないものに限る)で、
かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

建物に造作を施した場合には、
その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
耐用年数を合理的に見積もることになりますが、合理的な方法については特に定められていません。

そのため、
例えば、工事ごとに償却費の計算をして、その計算した償却費の額で工事総額を除して求めた年数などを償却年数として適用することも認められます。

償却方法など、上記のようなことでお困りの際は、一緒にご検討致しますので、気軽にご相談ください。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。まずは、ぜひお気軽にお電話くださいませ。