K&P税理士法人
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ふるさと納税の謝礼に対する課税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

突然ですが、みなさんは「ふるさと納税」をしていますか。
私は毎年「ふるさと納税」をぎりぎりまで計算して行い、返礼品を楽しみにしています!!

ただし「ふるさと納税」を行う上で、注意点があることはあまり知られていません。

それは「ふるさと納税の返礼品に対する課税」についてです。

どういうことかといいますと
みなさんが何気なく受け取っている返礼品ですが、
実はこれは、「所得税法上の一時所得」に含まれるのです。

【一時所得の算出式】
「一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-50万円」

ほかに一時所得がない人の場合、
「ふるさと納税の返礼品」が50万円以下であれば特に気にする必要はありませんね。

一方、一時所得がある人の場合、
「ふるさと納税の返礼品」も加味する必要がございますので注意してください。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。