K&P税理士法人
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提出した確定申告書が間違っていた場合はどうすれば良い?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

3月も後半になりました。

今回、初めて確定申告書を作成された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ご自身で確定申告をされる方からは、

「自分で作ってみたけれど、あとで間違いに気づいた!」といったご相談をいただくこともあります。

 

そこで今回のコラムでは、提出した確定申告書が間違っていた場合の手続きについてご説明いたします。

 

まず、申告期限内に間違いに気づいた場合は、

もう一度正しい申告書を提出すると、その申告書が確定申告書となります。

 

では、申告期限後に間違いに気づいた場合はどうすればよいのでしょうか。

結論として、税額を多く申告していたか、少なく申告していたかで、手続きが異なります。

 

☆税額を多く申告していたとき

納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求という手続きをします。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっており、更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。

更正の請求書を提出して、その請求内容が正当と認められたときは、税務署が更正という手続きを行って、納め過ぎた税金を還付してくれます。

 

☆税額を少なく申告していたとき

税額を少なく申告していたときは、修正申告書を提出します。修正申告書は、税務署からの更正があるまでであればいつでも提出できますが、過少申告加算税や延滞税がかかりますので、気づいたらできるだけ早く申告しましょう。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。