K&P税理士法人
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ロータリークラブの入会金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から

『ロータリークラブの入会金を会社負担で払おうと思っているのですが、税務上どんな取り扱いになるのでしょうか』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、ロータリークラブやライオンズクラブの入会金を会社が負担した場合の税務上の取り扱いについて解説していこうと思います。

 

会社がロータリークラブやライオンズクラブの入会金や会費等を負担した場合には次のように取り扱うこととされています。

 

・法人の取り扱い

 ①入会金又は経常会費として負担した金額は、その支出した日の属する事業年度に交際費として処理されます。

 

 ②①以外に負担した金額は、その支出の目的に応じて寄付金や交際費に該当することとなります。

  ただし、その会費等が特定の役員や従業員の負担すべきものであると認められる場合には、その負担した金額に相当する金額は給与とみなされ、損金への算入が否認されることもあり、注意が必要です。

 

・個人の取り扱い

  会社の役員又は使用人が受ける経済的利益は、次のように取り扱われます。

 

 ①入会金又は会費を負担する場合は、その役員又は使用人が受ける経済利益はないものとされます。

 

 ②会費以外の費用を負担する場合も①と同様でその役員又は使用人が受ける経済利益はないものとされます。

 

  ただし、その費用が会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、その役員又は使用人に対する給与等となり、所得税の計算対象になりますので、注意が必要です

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!