K&P税理士法人
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業績悪化による役員給与の減額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、顧問先のお客様より、

「上半期の業績が思いのほか悪いので、役員給与を減額しようと思います。この場合、役員給与はどのように取り扱われますか?」

とご質問をいただきました。

 

そこで今回のコラムでは、業績悪化による役員給与の減額についてご説明いたします。

 

役員給与は、原則として、期中で支給額を変更すると定期同額給与に該当せず、損金算入することが認められなくなりますが、

経営状況等の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係から給与を減額せざるを得なくなったというような場合には、減額前と減額後の給与が同額であれば定期同額給与に該当し、損金の額に算入することが認められます。

 

また、次のような場合も同様に扱われます。

①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

 

②取引銀行との間で行われる借入金のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

 

③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合

 

なお、上記のような事実が生じていても、利益調整のみを目的として行う減額については、やむを得ずした減額ではありませんので、損金に算入することは認められません。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。