K&P税理士法人
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社宅の家賃

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

 

先日、お客様から

『役員と社員では、社宅家賃の計算方法が違うと聞いたのですが、どのような取り扱いなのでしょうか』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、社宅の家賃に関する役員と社員の計算方法の違いについて解説していこうと思います。

 

会社が役員又は使用人に社宅を貸与する場合には、通常の賃借料を徴収しなければならず、通常の賃借料に満たない場合には、その差額は、その人に対する給与となってしまいます。

 

 通常の賃借料は、役員と社員では計算方法が異なり、次のように計算することとなっています。

 

①役員の場合

  {その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

 ・床面積が132㎡超の借り上げ社宅の場合

  上記の算式と実際の支払賃借料の50%相当額とのいずれか多い金額

 ・床面積が132㎡以下(木造家屋以外の家屋は99㎡以下)の場合

  下記の②により計算した金額

 

②社員の場合

  その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 ただし算式により計算した金額の50%相当額以上を徴収していれば、社員については給与課税はありません。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!