K&P税理士法人
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年末に退職したパート社員の年末調整について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

年末になりましたね。

忘年会シーズンに突入しますが、私どもは年末調整・確定申告と繁忙期に突入するところです。

 

年末調整について、顧問先のお客様より、

「先月退職したパート社員は、今月支給する給与で年末調整しても問題ありませんか?」

とご質問をいただきました。

 

そこで今回のコラムでは、年末に退職したパート社員の年末調整についてご説明いたします。

 

年末調整は原則として、年末まで勤務している人を対象にしますので、

年の途中で退職した人については、年末調整を行わず、

その人が再就職した先で行うか、その人本人が確定申告して税額の精算をすることとなっています。

 

とはいうものの、確定申告をするのも大変なことから、パートタイマーなどが年の中途で退職する場合で、

次の要件の全てを満たしているときは、その退職時に年末調整を行うことができることとされています。

 

①退職時までに「扶養控除等申告書」を提出していること

②本年中の給与の総額が103万円以下であること

③退職後、本年中に他に就職し、その就職先から給与の支払がないと見込まれること

 

したがって、その退職されるパートさんが、この要件の全てを満たしているのであれば、次に支給する給与で年末調整することが認められます。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。