K&P税理士法人
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弔慰金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様が

『うちの社員が亡くなったため、弔慰金を支給したいのですが税金の取扱いはどのようになりますか?』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は「弔慰金を支給した場合」において、法人税法、所得税法及び相続税法のそれぞれの税務上の取り扱いについて解説していきたいと思います。

 

【法人税法】

 法人税を計算するにあたっては、弔慰金は、その支給額が社会通念上相当であるならば、支給した日の損金の額に算入することができることとなっています。

 この場合の社会通念上相当かどうかの判定は、その法人の規模、その亡くなられた者の社会的地位及びその他類似企業の支給状況等を勘案して、判定することになります。

 よって、この適正額を超える部分の金額については、退職給与等として取り扱われることとなっています。

 

【所得税法】

所得税においては、弔慰金が社会通念上相当であれば、非課税に該当し、課税されないこととなっています。

 

【相続税法】

相続税においては、弔慰金の金額のうち、次のそれぞれの事由による金額は、相続財産に含めなくてよく、その超える部分の金額については、退職手当金等として相続財産とみなして取り扱われることとなっています。

 ①業務上の死亡である場合

  被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額

 ②業務上の死亡でない場合

  被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額

 

以上のことから、社会通念上相当額を超えて、支給されますと、税務上では様々な税金が課せられることとなっていますので、注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!