K&P税理士法人
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自動車を取得した際のリサイクル料の取扱いについて

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、顧問先のお客様が社用車を買い替えられたようで、

「支払ったリサイクル料の取扱いがわからない!」

ご質問をいただきました。

 

そこで、今回のコラムでは自動車を取得した際のリサイクル料の取扱いについてご説明いたします。

 

自動車のリサイクル料とは、「自動車リサイクル法」によって、前払いで納付することが義務づけられている、車の廃棄処分のための費用です。

 

結論として、自動車のリサイクル料は、支出時に「資産計上」し、廃車時に「費用化」します。

支出時と廃車時の取扱いについて詳しくご説明すると、

 

【支出時】

①リサイクル料金を支出したときの法人税

自動車のリサイクル料金には、シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金があります。このうち資金管理料金については支払った時点で費用処理することができますが、その他の料金については、預託金として資産計上することとなります。

②リサイクル料金を支出したときの消費税

リサイクル料金のうち、資金管理料金については支払った時点で課税仕入れになりますが、その他の料金については預託金になりますので不課税となります。

③リサイクル料金預託済の車を購入した場合

リサイクル預託金相当額は資産計上、消費税は非課税となります。

 

【廃車時】

自動車を引取業者に引き渡した時点で、リサイクル預託金相当額を費用処理することができます。

また、消費税においても、引取業者に引き渡した時点で課税仕入れとすることができます。

 

ポイントは、支出時に「資産計上」し、廃車時に「費用化」するということですね。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。