K&P税理士法人
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駐車場住宅に係る消費税の取り扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「マンションの駐車場の貸付は消費税が課税されるの?」という質問を受けました。

 

そこで今回は駐車場の貸付に係る消費税について解説したいと思います。

 

住宅の貸付及び土地の貸付は原則的に消費税の課税に対象になりません。しかし、建物や駐車場などの施設の利用の付随して使用される場合は課税の対象になります。

 

このため駐車場付きのマンションを貸す場合には住宅部分と駐車場部分を区分する必要がありますが、次の要件を満たす場合には、駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付になるもと取り扱われ、消費税が非課税として取り扱われます。

 

①入居者について一戸当たり1台以上の駐車スペースが確保されていること

②自動車の保有の有無に関わらず割当てられていること

③住宅の貸付の対価とは別に駐車場使用料を収受していないこと

 

しかし、マンションと離れたところに駐車スペースがある場合等で、マンションと駐車場が一体でなく従属性がないと認められるときは、駐車場部分は課税の対象になりますので注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人個人問わずしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!