K&P税理士法人
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中古資産の償却年数

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「中古資産の償却期間は新品の資産より短いの?」という質問を受けました。

 

そこで今回は中古資産の償却期間について解説したいと思います。

 

中古資産の償却期間は新品資産の償却の際に使用する“法定耐用年数”ではなく、使用可能期間を見積もる必要があり、使用可能期間は次の見積法又は簡便法により算定します

 

①見積法

見積法とは、その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として見込まれる年数を耐用年数とする方法です。

 

②簡便法

簡便法は耐用年数の見積が困難な場合に、次のいずれかの方法で計算した年数を耐用年数とする方法です。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産

その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

参照)国税庁ホームページ

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人個人問わずしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!