K&P税理士法人
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ホールインワンの記念品代

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「社長が同業者団体のゴルフコンペでホールインワンを達成しましたので、会社でコンペに参加した人全員に記念品を用意

しますが、この費用は会社の経費として取り扱えますか」 

というご質問を受けました。

 

そこで今回はホールインワンの記念品代について解説します!

 

結果から申し上げますと、

社長個人に対する給与として取り扱われます。

 

 法人が、ゴルフでプレーする場合の直接要する費用は、

その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費となり、 その他の場合にはその役員又は使用人に対する給与となります。

 

また法人の業務の遂行上必要なものであると認められるものとは、ゴルフプレー

代、食事代、交通費などをいいます。

 

ところで、ご質問のようなホールインワンを達成し、記念品を贈呈するという行為は、

ホールインワンを達成した個人がその記念としてゴルフコンペ参加者に対して行うもので、その行為は、法人とは関係のない私的な行為と考えられます。

 

したがって、会社がホールインワン達成記念品の購入費用を負担するという場合は、 その費用は、交際費ではなく、社長に対する給与として取扱われることとなります。

 

 しかしゴルフにはなぜこのような慣習があるのでしょうか。

周囲の人がホールインワンを出した人を称えて記念品を用意するならまだしも、ホールインワンを出した人が参加者全員に記念品を用意するとなると会社の経費で落としたいと考えたくなるのも無理はありませんが(笑)

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

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