K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

住宅ローン控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「マイホームを買ったら受けることができる住宅ローン控除ってどんな制度なの?」という質問を受けました。

 

そこで今回は住宅ローン控除の内容及び消費税増税による改正について解説したいと思います。

 

はじめに住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

(参照)国税庁ホームページ

 

上記の一定の要件とは次のような要件です。

①住宅を取得後6か月以内に居住の用に供し、12月31日まで引き続き住んでいること

②控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること

③住宅ローンの返済期間が10年以上であること

④住宅の面積が50平米以上で、床面積の1/2以上を居住の用に供すること

 

マイホームを買ったら必ず受けられるものではないので注意が必要です!

また、住宅ローン控除を初めて受ける場合には、住宅を購入した翌年に必ず確定申告をする必要がありますが、2年目以降は、年末調整によって控除を受けることができます。

 

■控除額について

 現行では住宅ローンの年末残高×1%(最大40万円)を10年間控除しますが、消費税10%が適用される住宅は控除期間が13年に、また11年目~13年目の控除額は次のように計算します。

 

①一般の住宅

  次のいずれか少ない金額

  イ.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

  ロ.[住宅の取得等の対価の額又は費用の額-その住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等](4,000万円を限度)×2%÷3

 ②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅

  次のいずれか少ない金額

  イ. 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%

  ロ.[住宅の取得等の対価の額又は費用の額-その住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等](5,000万円を限度)×2%÷3

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人のみならず個人の確定申告についてもしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!