K&P税理士法人
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ゴルフクラブの入会金の取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

最近日も段々と短くなり、朝夕は涼しく秋の訪れを感じますね。

秋は食欲、読書、スポーツ、行楽・・・と何をするにもぴったりな季節ですね!

スポーツといえば、接待として取引先とゴルフを行うこともしばしばあると思います。

 

そこで今回は【ゴルフクラブの入会金の取扱い】について解説していきたいと思います!

 

法人がゴルフクラブに入会する際には、次のように取り扱います。

(1)法人会員として入会した場合:資産計上

  ※記名式の場合、名義人である役員・従業員が業務に関係なく私的に利用するためのもので、本来その名義人が負担すべきものを法人が負担しているときは給与として取扱います。

 

(2)個人会員として入会した場合

①無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会したとき:資産計上

②①以外:個人会員である役員・従業員の給与として費用計上

 

この場合、資産計上したゴルフクラブ入会金は償却することはできませんが、

ゴルフクラブを脱退しても返還されない入会金については、その脱退した事業年度の損金の額に算入されます。

 

また、近年主流である預託金制会員権の預託金部分について

退会・預託金の一部切り捨て・ゴルフクラブの破産手続き開始の決定等の事実が生じたときは、金銭債権と同様に貸倒れの処理や貸倒引当金を設定することができます。

 

ちなみにプレー料やその際の食事代は、法人の業務の遂行上必要なものであるときは

交際費として法人の費用に計上できますが、

それ以外の年会費や年決めのロッカー料などは、入会金が資産計上されている場合には法人の費用、入会金が給与として費用計上されている場合には各人の給与として取り扱います。

 

私どもK&P税理士法人では、日々の会計処理の小さな疑問点にもお答えします!

ぜひお気軽にお電話くださいませ!