K&P税理士法人
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交際費と広告宣伝費の区分のポイント

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から、「得意先に社名入りのうちわを配ろうと思うんだけど、これって広告宣伝費?それとも交際費になるの?」という質問を受けました。

今回のコラムでは交際費と広告宣伝費の区分のポイントについて解説したいと思います!

法人税上、交際費等とは次のよう費用であるとされています。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。(国税庁ホームページより) 

 

今回のケースではうちわはカレンダー、手帳などと同様の金額が少額のもので、不特定多数の者に広告宣伝を目的としていることから、広告宣伝費に該当します。

区分のポイントは、特定の者の関心を得るために支出する費用であるか否かです!

 

例えばゴルフボールなどは交付目的によって取り扱いが変わります。

コンペなどで取引先社名を入れてゴルフボールを贈答した場合には、取引先の関心を得るためであるため交際費に該当します。一方、自社の社名を入れたゴルフボールで多数の者に交付するものは、広告宣伝費に該当すると考えられます。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、節税対策についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!