K&P税理士法人
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旅費規程の整備

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

みなさまの会社では「旅費規程」を作成されていますか?

「旅費規程」を作成すれば、定額を「旅費交通費」として経費処理できることをご存知ですか?

 

具体的には、「旅費規程」を社内で作成し、その規程に定める金額を一律で支給する場合は、旅費の実費と差額がある場合でも、その支給金額を旅費交通費として経費計上することができます。もちろん、社長が出張する場合も対象になります!

なお、「旅費規程」に定めた金額が不相当に高額でない限り、支給を受けた者が、その差額について、給与として所得税を課税されることもありません。

 

【「旅費規程」作成に当たっての注意点】

「旅費規程」に定める金額は、社長、役員、管理職、平社員で格差をつけても構いませんが、「社会一般的に妥当な金額」でなければなりません。
例えば、下記のように、役職等で差をつけるのは問題ありませんが、同業種・同規模・同地域の他の会社を参考にして、妥当な金額を定める必要があります。

(国内出張)
宿泊費:社長1万円、役員8千円、従業員6千円
日 当:社長5千円、役員4千円、従業員3千円

旅費の精算をする場合は、「出張旅費精算書」を作成し、出張先や出張目的等の工程を記録して保管する必要があります。
タクシーを利用したら領収書を添付する、飛行機や特急券を利用する場合は、責任者の承認を要件にする等、社内における基準を定める必要があります。

 

上記のうち、①の「社会一般的に妥当な金額」とはどの程度の金額なのか、判断が難しいと思います。

私どもK&P税理士法人では、「旅費規程」に関するアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!