K&P税理士法人
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所得税もコンビニで払える?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告の期限まで1週間を切りました。前回のコラムでは所得税の還付について解説しましたが、所得税を納付される方も多くいらっしゃると思います。

 

そこで今回は「コンビニ納付」について解説します!

 

税金の納付は金融機関に行って手間がかかると思っていませんか?

⇒実は、平成20年の改正により、バーコード納付書があれば、国税のみですがコンビニでの納付が可能になりました。   

 

バーコード納付書とは納付金額が30万円以下であり、次の要件を満たせば税務署が発行してくれます。                 

①確定した税額を期限前に通知する場合(予定納税等)

②督促・催告を行う場合

③賦課課税方式による場合

④確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

 

利用可能なコンビニは次のお店です。

 

くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

 

 

私どもK&P税理士法人では、個人の方の確定申告について、税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせて頂きます。

尼崎で確定申告にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ!