K&P税理士法人
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少額減価償却資産と固定資産税

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
    (監修:社員税理士 林 宏二)

    中小企業が購入した少額の設備や備品には、取得した年に全額を経費にできる「少額減価償却資産の特例」があります。

    令和8年度税制改正では、この特例の対象となる資産の取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。

    ただし、全額を経費にできるからといって、固定資産税の申告も不要になるわけではありません。

     

    固定資産税では、取得価額10万円未満で購入時に全額を経費にした資産や20万円未満で3年間の一括償却を選択した資産は、原則として償却資産の申告対象から除かれます。

     

    一方、中小企業の少額減価償却資産の特例を使って全額を経費にした資産は、取得価額が40万円未満であっても償却資産として申告する必要があります。

    この取扱いは今回の改正後も変わりません。

     

    なお、償却資産には免税点があり、現在は課税標準額が150万円未満であれば固定資産税はかかりません。

    ただし、「税金がかからないこと」と「申告しなくてよいこと」は別です。

    令和9年度以後は、この免税点が180万円未満へ引き上げられます。

    少額資産を購入したときは、法人税・所得税の経費処理だけでなく、固定資産税の申告が必要かどうかも忘れずに確認することが大切です。