K&P税理士法人
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複数プランがある社員旅行と給与課税

                        • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
                          (監修:社員税理士 林 宏二)

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              • 社員旅行の費用を会社が負担した場合、一定の条件を満たせば、従業員が受ける利益について給与として所得税を課税しなくてもよいとされています。

                最近では、働き方や価値観の多様化から、複数の旅行プランを用意し、従業員が希望するプランを選ぶ社員旅行も増えています。一般に、社員旅行が給与課税されない目安として、旅行期間が4泊5日以内であること、従業員の参加割合が50%以上であることなどが挙げられます。また、旅行の内容や会社の負担額が、社会通念上一般的なレクリエーション旅行の範囲内であることも必要です。

                複数の旅行プランがある場合でも、企画全体が一つの社員旅行と認められ、すべての従業員に平等に参加の機会が与えられていれば、プランごとではなく旅行全体で参加割合を判定できます。例えば、金沢への1泊2日旅行に40%、鎌倉への日帰り旅行に30%が参加した場合、全体の参加割合は70%となります。

                なお、参加割合が50%未満でも、参加資格や旅行の目的、会社の負担額などから社員の慰安を目的とした旅行と認められれば、給与課税されない場合があります。

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