消費税の軽減税率が適用される取引
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
消費税には標準税率と軽減税率がありますが、軽減税率が適用される取引について、次のような内容になっております。
消費税には標準税率10%と軽減税率8%があり、軽減税率が適用される取引は限定されています。代表的なものが、酒類と外食を除く飲食料品の販売です。米、野菜、肉、魚、菓子、飲料、調味料などは原則8%ですが、ビール、日本酒、ワインなどの酒類や医薬品などは10%となります。
同じ飲食料品でも、販売方法によって税率が変わります。弁当や総菜などを持ち帰るテイクアウトは8%ですが、店内のテーブルや椅子を利用して飲食する場合は「外食」となり10%です。店内飲食か持ち帰りかは、原則として販売時のお客の意思表示で判断します。また、料理を指定された場所へ届け、配膳なども行うケータリングは10%となります。
さらに、一定の新聞も8%の対象です。週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて購入する新聞が該当します。一方、駅やコンビニでその都度購入する新聞、電子版の新聞、雑誌や書籍は10%です。
事業者は売上だけでなく、会議用の茶菓子や贈答用食品などの経費についても8%と10%を区分して経理する必要があります。インボイスの税率表示も確認し、正しく処理することが大切です。
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