青色申告特別控除の75万円控除
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和8年度税制改正により、個人事業者などが利用できる青色申告特別控除が見直され、令和9年分の所得税から最大75万円の控除が受けられるようになります。
これまで控除額は最大65万円でしたが、一定の電子化要件を満たすことで、さらに10万円上乗せされます。
75万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿を作成し、期限内にe-Taxで確定申告をすることに加え、二つの方法のいずれかに対応する必要があります。
一つは、仕訳帳や総勘定元帳を一定の要件を満たした「優良な電子帳簿」として保存する方法です。
もう一つは、国税庁長官が定める基準に適合したシステムを利用して、電子取引データを適切に保存する「デジタルシームレス保存」です。
また、75万円控除を受けるには、確定申告期限までに所定の届出書を税務署へ提出する必要があります。届出は適用を受ける最初の年に行えばよく、取りやめの届出をするまでは毎年提出する必要はありません。
令和9年分以後の控除額は「75万円、65万円、10万円」の3段階となります。75万円控除を利用したい場合は、申告時になって慌てないよう、対応する会計ソフトの導入や電子帳簿の保存方法などを早めに確認しておくことが大切です。
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































