個別対応方式と一括比例配分方式、毎年選択できる?
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
消費税の計算方法で個別対応方式と一括比例配分方式の二つあります。
これらは毎年有利な方を自由に選択できると勘違いされがちですが、正しくは一括対応方式により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年間は当該方法を継続して適用しなければなりません。
ですが個別対応方式を選択した場合は、いつでも一括比例配分方式に変更することが可能です。
またこの場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入れの税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととみなします。
例)
1期目…一括比例配分方式(二年縛り)
2期目…課税売上割合95%以上のため全額控除可能
ただし一括比例配分方式を適用したとカウント
3期目…2年以上継続したとみなされ、個別対応方式に変更できる
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































