源泉徴収票のみなし提出の特例
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票から、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が始まります。
この制度は、事業者の事務負担を軽減することを目的としたものです。
これまでは、給与支払報告書を市区町村へ提出するほか、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出する必要がありました。しかし、
給与支払報告書を市区町村へ提出した場合は、その情報がeLTAXを通じて税務署へ連携されるため、給与所得の源泉徴収票を税務署へ
別途提出したものとみなされます。その結果、多くの事業者は税務署への源泉徴収票の提出が不要になります。
この特例を利用するには、給与支払報告書を市区町村へ提出することが前提となります。また、源泉所得税の法定調書合計表については、
給与所得の源泉徴収票以外の法定調書がある場合は、従来どおり提出が必要です。
さらに、eLTAXを利用すると、市区町村ごとに提出書類を分ける必要がなく、一括提出が可能になります。また、個人住民税の特別
徴収税額通知を電子データで受け取れるほか、給与支払報告書の情報がマイナポータルと連携されるため、従業員の確定申告もより便利になります。



































