K&P税理士法人
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退職所得控除の勤続期間の改正

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)

退職所得控除の勤続年数の改正が行われ、次のような内容になっております。

 

令和7年度税制改正では、退職所得控除額を計算する際の「勤続期間等の重複排除特例」が見直され、令和8年分以後の所得税から適用されています。この改正は、退職金と確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)の老齢一時金を受け取る人の税負担を、より公平なものにすることが目的です。

退職所得控除は、長年勤務した人ほど控除額が大きくなる制度ですが、退職金と老齢一時金の両方を受け取る場合には、同じ勤続期間を二重に控除へ反映させないよう「重複排除特例」が設けられています。

従来は、この特例の適用期間との関係から、60歳で老齢一時金を受け取り、その後65歳以降に退職金を受け取るケースでは、受け取る順番や時期によって退職所得控除額に差が生じることがありました。しかし、高年齢者の雇用が進み、65歳以降も働く人が増えたことから、制度の公平性が課題となっていました。

今回の改正では、老齢一時金と退職金との重複排除のルールが見直され、受給の順序や時期による不公平をできるだけ解消する方向で制度が整理されました。これにより、退職後も働き続ける人が増えている現在の働き方に対応した制度となっています。

退職を控えている方は、受け取り時期を含めて事前に確認し、計画的に受給方法を検討することが大切です。

 

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