セルフメディケーション税制の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の國井です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種など一定の健康づくりを行っている人が、市販薬を購入した場合に、年間1万2,000円を超える分を所得控除できる制度です。
通常の医療費控除との選択制となっており、身近な制度として利用されてきました。
令和8年度税制改正では、この制度の内容が見直されます。まず、スイッチOTC医薬品(医療用から市販薬に転用された薬)については、制度の適用期限が撤廃され、今後も継続して利用できることになりました。
一方で、それ以外の一般用医薬品については、適用期限が5年間延長されます。
あわせて、対象となる医薬品の範囲も見直しが行われます。具体的には、消化器官用薬や、一定の生薬を含む鎮咳去痰薬などが新たに対象に加えられます。
また、体外診断用医薬品のうち一定のものや、薬局で製造販売される医薬品で、市販薬と同じ成分を含むものも対象となります。
その一方で、痩身や美容を目的として使われる可能性がある医薬品は対象から除外されます。節税目的での利用を防ぎ、本来の趣旨である健康維持・疾病予防に沿った制度とするためです。
これらの改正は周知期間を経て、令和9年分の所得税から適用され、住民税についても同様の見直しが行われる予定です。




































