令和8年消費税の税制改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
消費税では、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を軽くするため、「2割特例」や「8割控除」といった経過措置が設けられています。令和8年度税制改正では、これらの特例について内容の見直しが行われました。
まず「2割特例」は、インボイス登録をした小規模事業者が、売上にかかる消費税のうち2割だけを納めればよいという簡便な制度です。この特例は当初、令和8年9月末までの時限措置とされていましたが、改正では、一定の個人事業者について、令和9年・令和10年分も実質的に税負担を軽減する仕組みが設けられました。
具体的には、2割特例が使えなくなる課税期間に限り、納付税額を売上税額の3割(=7割控除)とする特別措置が講じられます。一方、免税事業者からの仕入れに対して認められている「8割控除」などの経過措置についても、将来の段階的な縮小を前提に、制度の整理が進められています。
今回の改正は、インボイス制度への円滑な移行を支えつつ、特例に過度に依存しない仕組みへ移行することを目的としています。小規模事業者は、自身がどの特例をいつまで使えるのかを確認し、早めに対応を検討することが重要です。
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































