K&P税理士法人
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中小企業者等の少額減価償却資産特例の拡充と延長

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
    李 萍(り ぴん)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

 

  12月19日(金)に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)に関しては見直しが行いました。今回はその改正内容についてご説明させていただきます。

 

「制度概要」

  中小企業者等(*)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能です。

 *中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。

 

「改正内容」

  ① 取得価額:30万円未満⇒40万円未満

    *年間合計300万円の限度は維持されております。

  ② 適用期限の延長:R8.3.31⇒R11.3.31

  ③ 対象法人の常時使用する従業員数制限:500人⇒400人

 

「償却制度別の適用関係」

項目通常の減価償却少額減価償却の損金算入一括償却資産の損金算入中小企業少額減価償却特例
対象事業者全て全て全て中小企業者
対象資産全て10万円未満の減価償却資産20万円未満の減価償却資産40万円未満の減価償却資産
償却方法普通償却即時償却3年均等償却即時償却
償却年数法定耐用年数即時3年即時
償却資産税申告対象申告不要申告不要申告対象