中小企業者等の少額減価償却資産特例の拡充と延長
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

12月19日(金)に公表された「令和8年度税制改正大綱」において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)に関しては見直しが行いました。今回はその改正内容についてご説明させていただきます。
「制度概要」
中小企業者等(*)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能です。
*中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。
「改正内容」
① 取得価額:30万円未満⇒40万円未満
*年間合計300万円の限度は維持されております。
② 適用期限の延長:R8.3.31⇒R11.3.31
③ 対象法人の常時使用する従業員数制限:500人⇒400人
「償却制度別の適用関係」
| 項目 | 通常の減価償却 | 少額減価償却の損金算入 | 一括償却資産の損金算入 | 中小企業少額減価償却特例 |
| 対象事業者 | 全て | 全て | 全て | 中小企業者 |
| 対象資産 | 全て | 10万円未満の減価償却資産 | 20万円未満の減価償却資産 | 40万円未満の減価償却資産 |
| 償却方法 | 普通償却 | 即時償却 | 3年均等償却 | 即時償却 |
| 償却年数 | 法定耐用年数 | 即時 | 3年 | 即時 |
| 償却資産税 | 申告対象 | 申告不要 | 申告不要 | 申告対象 |




































