K&P税理士法人
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自宅を相続したときの評価額はどう決まる?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

相続が発生したとき、多くの方が悩むのが
「自宅はいくらとして相続税を計算するの?」という点です。

実は、相続税における不動産の評価額は、
購入価格や現在の売却価格とはまったく別のルールで決まります。
今回は、自宅を相続したときの評価額の考え方を、できるだけ分かりやすく解説します。

1. 建物の評価額は「固定資産税評価額」

建物(家屋)の評価額は、原則として
固定資産税評価額=相続税評価額となります。

固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書に記載されている金額を使うため、
比較的わかりやすいのが特徴です。

2. 土地の評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」

土地は国税庁が毎年発表する路線価もしくは倍率を使って評価することが基本となります。
土地の形や大きさによって補正を加えて評価額を算出するため、いびつな形などの土地では計算方法が複雑になります。

また、ご自宅の土地は小規模宅地等の特例の適用がある場合が多く、
専門家である税理士への相談の上、相続税申告をすることをおすすめします・

K&P税理士法人では、相続税申告業務を随時受付中です。ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。