下請法の改正と売手負担の振込手数料
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の國井です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

令和8年1月1日から、下請法の改正後の新しい法律「取引適正化法(取適法)」が施行されました。この改正で大きく変わるのが、振込手数料を売手(中小受託事業者)が負担することが禁止されるという点です。
これまでは、たとえ買手(委託事業者)が振込手数料を代金から差し引く場合でも、双方が「書面で合意」していれば認められていました。しかし改正後は、合意の有無にかかわらず、振込手数料を売手に負担させること自体が違法になります。
違反すると、公正取引委員会から「勧告」を受け、社名が公表される可能性があります。
この改正に伴い、契約書の見直しが必要です。今後は、振込手数料は買手が負担する形に変更しなければならないため、売手・買手双方で契約内容を再確認することが求められます。
また、手数料負担が変わることで、経理処理にも影響します。特に消費税のインボイス制度では、手数料の扱いによって記載内容が変わるため、会計処理の方法を誤らないよう注意が必要です。
改正により、下請企業の負担軽減と公正な取引環境の整備が進むことが期待されます。



































