K&P税理士法人
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ガソリン税の暫定税率廃止

        • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

          邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
          税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

           

政府・与野党は令和7年11月5日、ガソリン税の暫定税率を年末に廃止することで正式に合意しました。暫定税率は長年「当分の間税率」として上乗せされてきた税で、廃止されればガソリン価格が下がる方向になります。

 

しかし急な値下がりは流通の混乱を招くおそれがあるため、政府は段階的にガソリン・軽油への補助金を引き上げ、最終的に税率廃止後と同じ水準になるよう調整するとしています。ガソリンの補助金は最大25.1円/L、軽油は17.1円/Lまで増額し、令和7年11月13日から2週間ごとに引き上げる仕組みです。

 

また、税率廃止時点で事業者が保有している燃料(在庫)については、本則税率との差額分を申告時に控除(還付)できる特別措置が設けられます。これは在庫の価格差による混乱を防ぐためのものです。

 

ガソリン税(揮発油税と地方揮発油税)の暫定税率は令和7年12月31日に廃止され、軽油取引税の暫定税率は自治体の年度に合わせて令和8年4月1日に廃止されます。

財源確保のため、政府は法人税の特別措置の見直しや高所得者への負担調整などの新たな税制措置を検討し、令和7年末までに結論を出すとしています。

 

以上、ご参考になれば幸いです。