令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

令和8年10月1日から、消費税のインボイス制度に関する経過措置が一部変更となり、仕入税額控除の取扱いが変わります。
これに伴い、9月30日以前と10月1日以後にまたがる取引について、どの時点のルールを適用するかを明確にする必要があります。
たとえば、9月末までに商品を引き渡し、請求書の発行が10月1日以降になる場合や、10月に役務(サービス)を提供して9月に前払いを受けている場合など、取引の時期が異なるケースでは、課税関係が変わる可能性があります。
国税庁の通達では、取引の完了時点が9月30日以前であれば旧制度を、10月1日以後であれば新制度を適用すると定めています。
つまり、商品の引渡日やサービスの提供日が基準となり、請求書の日付や支払時期では判定しません。
また、9月末までに前払いを受けていても、実際の提供が10月1日以後なら新ルールが適用されます。



































