年の中途で退職した人の年調
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
原則として、年の中途で退職した人については年末調整を行うことはできませんが、次の4つの例外に該当する場合は、年末調整を実施することができるとしています。
①死亡による退職者
②心身に著しい障害を負い再就職が困難で、その年中に給与の支払いを受けない人
③パート・アルバイトなどで年内の給与総額が123万円以下の人(他で働く見込みがない場合)
④12月に支払う給与や賞与を受けた後に退職した人
以上4つです。
特に注意が必要なのは④のケースで、12月に賞与を支払う企業では、その賞与を「最後に支払う給与」として年末調整を行うことが認められており、その際には、12月分の給与や日割り分も含めて調整する必要があります。
一方で、年の中途で退職し、その後に再就職先が決まっていない場合などは、上記の例外に当たらないため、年末調整は行えません。
この場合は、翌年に本人が自分で確定申告を行う必要があります。



































