二次相続
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
ご主人や奥様が亡くなられたときに発生する相続税。
「配偶者には相続税がかからない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。
実際、相続税には「配偶者の税額軽減」という強力な優遇制度があります。
ただし、注意しておきたいポイントもいくつかあります。
1. 二次相続とは
「二次相続」とは、最初に亡くなった方(一次相続人)の配偶者が亡くなったときに起こる2回目の相続のことです。
たとえば、夫が亡くなり妻と子どもが相続するのが一次相続、
その後、妻が亡くなり子どもが相続するのが二次相続になります。
2. なぜ二次相続の方が税金が増えるのか
一次相続では「配偶者の税額軽減」により、妻(または夫)に多くの財産を相続させることで相続税がほとんどかからないケースが多くあります。
しかしその結果、妻の手元に財産が集中します。
そして妻が亡くなった際(=二次相続)には、
配偶者の税額軽減がもう使えないため、全財産に相続税がかかることになります。
さらに、二次相続では
相続人の人数が減る(基礎控除が小さくなる)
相続税率が上がる
といった要素も重なり、結果的に税負担が増えてしまうのです。
K&P税理士法人では、二次相続で困らないよう、一次相続時にご提案もさせていただいております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。





































