K&P税理士法人
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二次相続

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

ご主人や奥様が亡くなられたときに発生する相続税。
「配偶者には相続税がかからない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。
実際、相続税には「配偶者の税額軽減」という強力な優遇制度があります。
ただし、注意しておきたいポイントもいくつかあります。

1. 二次相続とは

「二次相続」とは、最初に亡くなった方(一次相続人)の配偶者が亡くなったときに起こる2回目の相続のことです。

たとえば、夫が亡くなり妻と子どもが相続するのが一次相続、
その後、妻が亡くなり子どもが相続するのが二次相続になります。

2. なぜ二次相続の方が税金が増えるのか

一次相続では「配偶者の税額軽減」により、妻(または夫)に多くの財産を相続させることで相続税がほとんどかからないケースが多くあります。
しかしその結果、妻の手元に財産が集中します。

そして妻が亡くなった際(=二次相続)には、
配偶者の税額軽減がもう使えないため、全財産に相続税がかかることになります。

さらに、二次相続では

相続人の人数が減る(基礎控除が小さくなる)

相続税率が上がる
といった要素も重なり、結果的に税負担が増えてしまうのです。

K&P税理士法人では、二次相続で困らないよう、一次相続時にご提案もさせていただいております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。