K&P税理士法人
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配偶者の税額軽減

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

ご主人や奥様が亡くなられたときに発生する相続税。
「配偶者には相続税がかからない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。
実際、相続税には「配偶者の税額軽減」という強力な優遇制度があります。
ただし、注意しておきたいポイントもいくつかあります。

 

1. 配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減とは、相続税の計算において 配偶者が取得した財産のうち一定額までは相続税がかからない という特例です。

非課税となる範囲は次のいずれか多い方。

① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額

つまり、たとえば配偶者と子ども1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。
遺産が1億6,000万円までの方であれば、配偶者が取得している限り相続税は発生しません。

 

2. 適用のためには「申告が必要」

「非課税だから申告しなくていい」と思われがちですが、実は申告をしないと特例が使えません。
相続税の申告書にこの軽減を受ける旨を記載し、添付書類を提出する必要があります。

特に、遺産分割が終わっていない場合は要注意です。
申告期限(相続開始から10か月)までに分割が確定していないと、一旦特例が使えないこともあります。

適用を受けるためには、相続税申告が必要となります。
K&P税理士法人では、相続税申告のご依頼も随時受付しております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。