残業によるタクシー代とインボイス
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

残業によりタクシーを利用して会社から帰宅することもあるかと思います。
この時のタクシー代は、インボイス制度における「公共交通機関特例」や「出張旅費等特例」の対象とはなりませんが、
通勤手当として支給する一定のものであれば帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
「公共交通機関特例」とは、1回の取引の税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送について、
買手はインボイスを保存することなく一定の事項が記載された帳簿を保存することで仕入税額控除ができるものをいいます。
この特例の対象となる公共交通機関にタクシーが含まれていないため、タクシー代についてこの特例の適用を受けられません。
「出張旅費等特例」とは、使用人等に支給する国内の出張旅費や宿泊費、日当等のうち、
使用人等が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行に通常必要であると認められる部分の金額について、
一定の事項が記載された帳簿のみを保存することで仕入税額控除ができるものをいいます。
通常勤務している場所からタクシーで帰宅した場合は旅行といえず、一般的に「通勤」と整理されるため、この特例の適用を受けられません。
一方で、通勤する者に対して支給する通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分の金額については、
一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。
つまり、通常勤務している場所から自宅までのタクシー代が、通常必要と認められる通勤手当に該当するのであれば、インボイスの保存は不要となります。
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