スキマバイトと源泉徴収票の本人交付
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

空いた時間を活用し、1日単位や数時間単位でアルバイトとして働くスキマバイト。
スキマバイトの受入れ企業は、働き手である 全て のスキマワーカーに対して「給与所得の源泉徴収票」を作成して交付しなければなりません。
給与所得の源泉徴収票は、従業員等(居住者)に対して給与等を支払う企業等が、その従業員等ごとに税務署提出用と本人交付用の計2通を作成し、それぞれに提出・交付しなければなりません。
従業員等が「扶養控除等申告書を提出せず年末調整の対象にならない者(乙欄又は丙欄)で、その年中の給与等の支払金額が50万円以下の者」に該当する場合は、
税務署提出用のみ提出が不要となります。スキマバイトは通常、日雇い等として雇用契約することから、スキマワーカーは、丙欄適用者に該当します。
給与等の支払金額が“年50万円以下”であれば、企業等は、税務署提出用を提出する必要はありません。
年50万円以下の提出不要ルールは、あくまで税務署提出用のみに適用され、本人交付用には、このような提出不要ルールは存在しません。
本人交付用については、契約期間や年末調整の有無などにかかわらず、給与等の支払があれば、必ず作成・交付が必要となります。
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