K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

防衛特別法人税

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

    江畑 愛(えばた あい)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

 

今回は防衛力強化のための財源確保を目的に、

令和7年度の税制改正で創設された「防衛特別法人税」について解説いたします。

「防衛特別法人税」は、通常の法人税を課税標準として計算する税金であり、

いわゆる付加税の位置づけにあります。

 

ポイントは次の通りです。

 

①申告・納付のタイミング

防衛特別法人税は2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

法人税と同様、原則、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付を行います。

赤字や欠損金の繰越控除により所得金額がない、または基礎控除額の控除により、

防衛特別法人税額が0円でも、申告は必要です。

法人税の申告期限を延長している場合は、防衛特別法人税も同様に延長します。

なお、中間申告は、原則、令和 9年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

 

②計算方法

防衛特別法人税額は、法人税の額をベース に、次の算式により計算します。  

[計算式]

(基準法人税額※1ー 基礎控除額年 500 万円)× 4%

※1 所得税額控除・外国税額控除などを適用しないで計算した法人税額

 

例:基準法人税額が 1,000 万円の場合

(1,000 万円 - 500 万円)× 4% = 20 万円

 

 

以上

ご参考になれば幸いです。