防衛特別法人税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

今回は防衛力強化のための財源確保を目的に、
令和7年度の税制改正で創設された「防衛特別法人税」について解説いたします。
「防衛特別法人税」は、通常の法人税を課税標準として計算する税金であり、
いわゆる付加税の位置づけにあります。
ポイントは次の通りです。
①申告・納付のタイミング
防衛特別法人税は2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税と同様、原則、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付を行います。
赤字や欠損金の繰越控除により所得金額がない、または基礎控除額の控除により、
防衛特別法人税額が0円でも、申告は必要です。
法人税の申告期限を延長している場合は、防衛特別法人税も同様に延長します。
なお、中間申告は、原則、令和 9年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
②計算方法
防衛特別法人税額は、法人税の額をベース に、次の算式により計算します。
[計算式]
(基準法人税額※1ー 基礎控除額年 500 万円)× 4%
※1 所得税額控除・外国税額控除などを適用しないで計算した法人税額
例:基準法人税額が 1,000 万円の場合
(1,000 万円 - 500 万円)× 4% = 20 万円
以上
ご参考になれば幸いです。




































