K&P税理士法人
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基礎控除の引き上げの反映時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和7年度税制改正で、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられ、合計所得金額が655万円以下の場合には追加で控除額が加算される「基礎控除の特例」が導入されました。

こちらの改正は、令和7年の所得税計算から適用されますが、月々の給与計算などにおいて、このコラムを書いている令和7年8月時点では、改正が反映されずに計算されています。

令和7年分の所得税の計算に改正が反映されるのは、12/1以降の年末調整または確定申告での予定です。

令和7年11月以前に、準確定申告などで所得税計算を行う場合には注意が必要です。
改正が入る前の計算で申告書を提出し、その上で12/1以降に計算し直し払い過ぎていた税金がある場合には、更正の請求という手続きにより還付を受けることになります。
令和7年だけの話ですが、必要な手続きが2回になります。

K&P税理士法人では、所得税の確定申告の依頼を受け付けております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。