交際費の損金不算入額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

「交際費」というのは、取引先との親睦を深め、取引関係の円滑化・収益の拡大をはかることを目的として支出するものですから、
企業会計では、当然に費用として取り扱われます。
しかし、法人税では、交際費等のなかには冗費的支出も多いことから、交際費等に一定の限度額を設け、
その限度額を超える金額については損金の額に算入しないこととされています。
損金不算入額は、次のとおりです。
- ①期末資本金の額が1億円以下の法人
次のいずれかを選択した金額
- イ.支出交際費等の額-(接待飲食費の額×50%)
- ロ.支出交際費等の額-800万円
- ②期末資本金の額が100億円以下の法人
支出交際費等の額-(接待飲食費の額×50%)
- ③期末資本金の額が100億円超の法人
支出交際費等の額
接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員等の接待等のために支出するものを除く)をいい、一定の要件を満たす場合は、一人当たり1万円以下の飲食費を、損金に算入することができます。
以上ご参考になれば幸いです。




































