K&P税理士法人
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タックスハーフの保険料を全額資産計上している場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

養老保険の保険料を全額資産計上していましたが、契約形態を確認してみたところ、いわゆるタックスハーフに該当することがわかりました。正しくは半分損金計上とのことですが、このまま資産計上を続けていっても問題ないのでしょうか?

 

それでは

「タックスハーフの保険料を全額資産計上している場合」についてご説明いたします。

 

法人税法上、法人が自己を契約者とし、役員、従業員を被保険者、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人をその法人とする養老保険に加入して、その保険料を支払った場合は、その支払った保険料の2分の1相当額を資産に計上し、残額を期間の経過に伴って損金に算入すると規定されています。

 

2分の1とされているのは、保険料に含まれている積立保険料部分と危険保険料部分を区分することができないため、簡便的に半分とされているのですが、必ずしも半分を損金算入しなければならないというものではありません。半分を損金に算入している場合はこれを認めるというものであり、全額を資産計上していても否認されないと考えられます。

 

したがって、法人が保険料の全額を継続して資産計上している場合は、利益調整のためでなければ、そのままでも特に問題ないものと思われます。

 

この機会に養老保険の契約形態を検討したうえで、ご不明な点等あれば弊社へ是非ご相談下さい。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。