非居住者かどうかの判定
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

子供が留学した場合の扶養控除の取り扱いにつきまして、以下のとおり解説いたします。
居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除又は障害者控除(扶養控除等)の適用を受けるには、給与等の支払者に一定の確認書類の提出又は提示が必要で、年齢30歳以上70歳未満の者のうち、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者はその対象とされています。そして、非居住者に該当するかどうかや、年齢の判定については、次のように取り扱うこととなっています。
【非居住者に該当するかどうかの判定】
親族が非居住者に該当するか否かについては、扶養控除等申告書などの申告書を提出する日の現況により判定します。
【年齢の判定】
親族の年齢については、その年12月31日(扶養控除等申告書などの申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況により判定します。
なお、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者」とは、国内に住所又は居所を有していた親族で、外国の大学や高校等に留学することになり、留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった人をいうとされています。
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