クレジットカードの利用明細書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

会社の経費をクレジットカードで支払っている方が多くいらっしゃるかと思いますが、
このカードの明細書のみで仕入税額控除を受けることは、原則として認められません。
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れに係る一定の事項が記載された「帳簿」
及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要になります。
したがって、買手の行った課税仕入れについて、インボイスの保存がない場合は、
原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできません。
クレジットカードの利用明細書は、一般的にインボイス等の記載事項を満たす書類には該当しないので、
その保存のみで仕入税額控除を受けることはできず、購入時に受け取った領収書等(簡易インボイス等)
を保存しなければ仕入税額控除の適用が受けられませんのでご注意ください。
なお、3万円未満の公共交通機関による旅客運送や、従業員等への通常必要と認められる範囲内の出張旅費などは
インボイス保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除が認められており、また、
一定規模以下の事業者は1万円未満の取引について、インボイスの保存が不要となる経過措置(令和11年9月末まで)も設けられています。
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