K&P税理士法人
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贈与税の配偶者控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、弊事務所税理士・稲本のコラムにて所得税の配偶者控除について解説いたしました。

そこで今回は【贈与税の配偶者控除】についてお話ししたいと思います!

 

そもそも贈与税に配偶者控除があるのをご存知ですか?

簡単にいうと、結婚して20年経った夫婦間での居住用不動産の贈与については

最高2,000万円までの控除が使えるというものです。

 

ただし【贈与税の配偶者控除】には要件があります。

 ①夫婦の婚姻関係が20を過ぎた後に贈与が行われたこと

 ②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること

  又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、

  贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 ※その他、必要書類等はこちらをご参照ください。

 

さらに贈与税の配偶者控除には『生前贈与加算の適用が無い』というメリットも!

 

しかし控除の対象になるのはあくまで贈与税だけです。

不動産取得税などについては課税されるため、相続よりも贈与の方がいいとは一概には言えません。

 

私どもK&P税理士法人には、相続・贈与に長けた税理士も所属しております!

皆様にとって最善の方法をご提案させていただきます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ!